第1条 この組織は、「とやまファン倶楽部」といいます。
第2条 とやまファン倶楽部(以下「倶楽部」といいます。)は、会員と富山県及び会員相互のネットワークを形成し、富山県を軸とした密接で多様な情報交流などを推進することを目的とします。
第3条 倶楽部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1) 富山県についての情報の普及に関すること。
(2) 会員相互の交流の機会づくりに関すること。
(3) 会報及び会員名簿の発行に関すること。
(4) 富山県についての会員への便宜供与に関すること。
(5) 富山県への助言、協力等に関すること。
(6) その他目的を達成するために必要な事業に関すること。
第4条 倶楽部は、富山県外に在住し、各界各分野で活躍されている方の自主的な集まりであり、趣旨に賛同すれば会員となることができます。
2 入会及び退会は、(公財)富山県ひとづくり財団(以下「財団」といいます。)への申し出によって行います。
第5条 倶楽部に次の世話人を置きます。
(1) 代表世話人 若干名
(2) 世話人 40名以内(代表世話人を含みます。)
2 世話人は、倶楽部の運営を行い、代表世話人が総括します。
3 世話人は、交流会において選任します。
4 代表世話人は、世話人会において選任します。
第6条 世話人の任期は2年とします。ただし、再任を妨げません。
2 世話人は、任期終了後であっても、後任者が選任されるまでの間、その職務を行うものとします。
第6条の2 倶楽部に顧問、アドバイザーを若干名置くことができます。
2 顧問及びアドバイザーは、代表世話人が選任します。
3 顧問及びアドバイザーは、代表世話人の要請にもとづいて、必要な助言を行います。
第7条 倶楽部は、次の会議を開催します。
(1) 交流会
(2) 世話人会
第8条 会費は、無料とします。
第9条 倶楽部の事務局は、財団に置きます。
2 倶楽部の運営を円滑に行うため、別に連絡所を設置します。
1 この会則は、倶楽部の創設の日から施行します。
2 倶楽部創設当初の世話人は、第5条第3項の規定にかかわらず、倶楽部創設の発起人をもって充てることとします。
3 この会則は、令和4年1月1日から施行します。